省エネ義務化に向けて

国土交通省に始めて伺ってきました。今回の目的は、今年3月改正の建築物省エネ法の27条建築士説明会義務制度の件をJBN(全国工務店協会)の首都圏調査メンバーとして国からヒアリングを受けるため。

政府は今年、住宅・建築物の省エネ性能の向上を図り、より地球温暖化対策に寄与するために建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。一戸建住宅に対しては、設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務化する制度を創設することで、省エネ基準への適合を推進されています。

簡単に言うと、今から設計する住まいが、省エネ基準に適合するのか、適合しているのかを、あらかじめ建築主に説明しなくてはいけないということになります。

法律だけが一人歩きしないように、住まい手にとってもつくり手にとっても良い法律となるよう工務店の代表としてご意見させていただきました。一年半後に施行されるまでまだ時間がよりよい法律になるようになって欲しいものです。